平素はシャッター製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。建築基準法第12条に基づいての定期調査・検査が義務づけられていることはご承知のことと存じますが特殊建築物の防火戸・防火シャッターにつきましても、緊急時の動作確認のほか危害防止機構についても詳細な報告を求められます。基本的には3年に1度の実施でよいとされておりますが、2008年4月より虚偽の報告や報告なしについては罰則の対象となります。専門技術者による点検と報告のできる体制を整え、点検とその報告資料を作成しご提供いたします。どうぞ有効にご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。