換気・排煙・給排水など、建築設備の法定点検
建築基準法第12条により、特定建築物の建築設備は定期的な点検・報告が義務付けられています。換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備など、建築設備全般の点検を専門技術者が実施します。
機械換気設備の動作確認、風量測定、ダクトの点検を実施します。
火災時の煙排出設備。排煙口、排煙機の動作確認を行います。
停電時の避難経路を確保する照明設備の点検です。
給水・排水設備の配管、ポンプ、貯水槽の点検を実施。
建物の図面確認、設備の種類・数量を把握します。
有資格者が現地にて各設備の動作確認・測定を実施します。
点検結果を詳細に記載した報告書を、各行政用に合わせて作成いたします。。
特定行政庁へ点検結果を報告します(代行可能)。
以下の建築物は建築設備定期検査が義務付けられています:
年1回
建築設備は年1回の定期点検が法律で義務付けられています。
※建物の規模・設備の種類により異なります
延べ面積 〜1,000㎡
延べ面積 1,000〜5,000㎡
延べ面積 5,000㎡〜
有資格者による確実な点検を実施