石綿事前調査結果報告とは
建物の解体や改修の際に石綿を含む建材等の有無を調査・報告する業務で2020年(令和2年)7月に石綿障害予防規則等が改正され、建築物石綿含有建材調査者の資格を持つ者が調査にあたることが義務付けられました。
石綿事前調査結果報告は2023年(令和5年)10月1日より義務化が始まりますが、2022年(令和4年)4月1日着工の工事から一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る必要があります。
当社では、有資格者による点検と報告のできる体制を整えておりますので、ご不明な点などございましたら
お気軽にご連絡ください。
事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準
以下に該当する工事は報告が必要です。(石綿が無い場合も報告が必要です。)
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
全ての建築物 | 解体 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
改修 | 請負金額が税込み100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体・改修 | 請負金額が税込み100万円以上 |